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限りある人生 小島秀雄 URL

2024/02/05 (Mon) 14:33:45

できることをしておきましょう。
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アクセス15800ヒット⭐ - 女性スタッフ URL

2024/02/05 (Mon) 12:49:42

ありがとうございます。

(*´∀`*)

新しい出会いをしてみましょう! - 小島 URL

2024/02/04 (Sun) 12:16:14

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N1ファンドの謎 - 筒井 豊春

2015/10/16 (Fri) 02:32:47

K1 Fonds GbRの一味は2001年以前に詐欺師集団としてドイツで結成。 その後、ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)から制裁を受けると、活動の拠点をドイツ国外に求め、K1 Global Ltdと名称を変更。

アジア太平洋地域におけるKグローバル・ファンドの販売責任者として、ニク・ハラチを任命。

2008年、ニク・ハラチはN1グローバル・ファンドを組成し、キャピタル・パートナーズ証券 (代表者 代表取締役兼CEO 筒井 豊春)
から販売。Army YanはN1とK1を兼任。

K1 GLOBAL Ltd. tradition of performance

http://www.gigainvest.com/wFranzoesisch/download/produkte/K1_english/065_FOLDER_K1_Global_2009-07-eng_.pdf

K1ファンドはヨーロッパ最大手のねずみ講ファンドだった。FBIの声明を見てみよう。
http://www.fbi.gov/philadelphia/press-releases/2013/charges-allege-311-million-global-hedge-fund-fraud-scheme

K1は超悪名高いファンドみたですね~。

ということは、日本にもそのコピーファンドの被害者が大勢いるということです。

豊健活人生:春山昇華

http://blog.livedoor.jp/okane_koneta/archives/51323765.html

また出てきた 「K1」 ヘッジファンドの不正・犯罪

FBIが乗り出しでいるので、これは相当な犯罪だと思う。
バブルが崩壊する過程で思わず手を染めてしまい、その後ドンドン犯罪の深みにはまって行く、、、毎度のパターンだ。
まだまだ出てくるだろう。

この「K1」だが、海外であった何かのconferenceの時に同じテーブルで話していたら相手が名詞を渡してきた。その時に変な名前のヘッジファンドだなと思ったので覚えている。当時は羽振りが良くて。飛ぶ鳥を落す勢いだったのだろうなぁ・・・

Mr.GさんのブログでもK1ファンドのインチキぶりはしっかりと
紹介されています。

Mr.G の気まぐれ投資コラム

http://ameblo.jp/saruahi/entry-10600055023.html

独ヘッジファンドK1に刑事捜査

原発や放射能以上に恐ろしいのが、ニク・ハラチが運用するK1ファンドとN1ファンドだ。

ねずみ講ヘッジファンド、K1ファンド関係者の罪償いの儀式が米国でも始まっていた。

K1 Fonds GbRの一味は2001年以前に詐欺師集団としてドイツで結成。
その後、ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)から制裁を受けると、
活動の拠点をドイツ国外に求め、K1 Global Ltdと名称を変更。

アジア太平洋地域におけるKグローバル・ファンドの販売責任者として、ニク・ハラチを任命。

2008年、ニク・ハラチはN1グローバル・ファンドを組成し、キャピタル・パートナーズ証券
から販売。Army YanはN1とK1を兼任。

K1 GLOBAL Ltd. tradition of performance

http://www.gigainvest.com/wFranzoesisch/download/produkte/K1_english/065_FOLDER_K1_Global_2009-07-eng_.pdf

K1ファンドはヨーロッパ最大手のねずみ講ファンドだった。FBIの声明を見てみよう。
http://www.fbi.gov/philadelphia/press-releases/2013/charges-allege-311-million-global-hedge-fund-fraud-scheme

K1ファンドの販売説明資料
http://www.gigainvest.com/wFranzoesisch/download/produkte/K1_english/065_FOLDER_K1_Global_2009-07-eng_.pdf

N1グローバル・ファンドの販売説明資料
http://prtimes.jp/a/?c=589&amp;r=1&amp;f=ebff99018aaceecf7717b16ab6633daa.pdf

デザインから数字の細かい点までほとんどそっくり。奇跡的な一致だね。

K1ファンド販売会社役員としてのニク・ハラチ(Nicu Harajchi)
http://www.zoominfo.com/p/Nicu-Harajchi/1193208838
N1グローバル・ファンド最高責任者としてのニク・ハラチ(Nicu Harajchi)
http://www.zoominfo.com/p/Nicu-Harajchi/1271362599

金融商品取引法第38条 虚偽または断定的判断の提供の禁止
金融商品取引業者等またはその役員若しくは使用人は、一定の金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して顧客に虚偽のことを告げることが禁じられています。

日本国内でファンドを募集する際は、まともなデューデリジェンスと正直なディスクロージャーを行うこと。

米国司法省の公開文書

http://www.justice.gov/sites/default/files/usao-edpa/legacy/2014/10/22/tausche_information.pdf

Re: N1ファンドの謎 - 筒井豊春

2015/11/23 (Mon) 03:21:27

さすがにK1ファンドのコピーファンドであるN1ファンドのデタラメさは天下一品だ。こんなファンドを日本にばら撒いた奴は地獄に落ちるはずだ。

N1・グローバル・ジャパンの始まり
http://finance.toremaga.com/inspecial/netsec/5751.html

N1・グローバル・ジャパンのファンド登録取消
http://toushi.kankei.me/c/133/d/S000CZKP

【国内販売会社概要】
■会社名 キャピタル・パートナーズ証券株式会社
■代表者 代表取締役兼CEO 筒井 豊春

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出理由】
管理会社であるN1アセット・マネジメント(N1 Asset Management)により設定されたN1グローバル・
ファンド(N1 Global Fund)(以下「ファンド」という。)は、2011年5月13日付のケイマン諸島金融庁の
通知を以って登録が取消されました。よって、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本国内で某証券会社(キャピタル・パートナーズ証券 CEO: 筒井豊春)からN1グローバル・ファンドの勧誘があって、そのファンドへの投資のためにおカネを振り込んだら、
最終的にケイマンでそのカネが消えたというわけだ。

N1アセット・マネジメント(E15421) 臨時報告書(外国特定有価証券)
http://toushi.kankei.me/docs/text/S000CZKP
「N1グローバル・ファンドは、2011年5月13日付のケイマン諸島金融庁の通知を以って登録が取消されました。」

http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000000589.html

キャピタル・パートナーズ証券株式会社(代表取締役兼CEO:筒井豊春 所在地:東京都中央区 以下:キャピタル・パートナーズ証券)は、世界を代表するヘッジファンドに分散投資を行うファンド・オブ・ヘッジファンズ、「N1・グローバル・ファンド」を公募いたします。
http://www.capital.jp/invest/n1.php

バカ丸出しの弁護士は許さん! - 筒井豊春

2016/11/27 (Sun) 15:03:26

損害賠償を請求してきた顧客に対し、証券会社に違法又は不当な行為は無かったと主張しつつ、和解金の支払えばよいとか、そうすれば違法な行為も不当な行為も無かったことにできると、証券会社に助言するような弁護士は、たとえ証券会社側の弁護をしているとしても、正真正銘の馬鹿である。

さらに証券会社を違法な状態に陥れる大馬鹿だから、もうクビだ。

損害賠償請求への対応する際には、「金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるもの」という事由の存在が重要だ。

金融商品取引法 第39条(損失補てん等の禁止)

金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。

第1項 第3号
有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為

第2項


第3項
第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。












Re: N1ファンドの謎 - 筒井豊春

2016/11/27 (Sun) 15:16:14

金融商品取引法

昭和23年4月13日法律第25号

(外国証券情報の提供又は公表)

第27条の32の2 金融商品取引業者等は、第4条第1項第4号に該当する有価証券の売出し(以下「外国証券売出し」という。)により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「外国証券情報」という。)をあらかじめ又は同時に、その相手方に提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券の発行者が既に当該有価証券に係る特定証券情報を公表している場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2 外国証券売出しを行つた金融商品取引業者等は、当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者から請求があつた場合又は投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合として内閣府令で定める場合には、外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない。

プラチナムグローブファンドファンドの謎 - 名和政剛

2018/08/26 (Sun) 05:32:05

プラチナムグローブファンドは顧客からのファンド解約請求に応じることができない時期があったらしいが、現在はどのようになっているのか?

暇なひと~ - あゆ

2017/09/15 (Fri) 20:10:20

コンニチ波!( ゜o)<≡≡
チャットできる掲示板作ったよφ(゚▽゚*)♪
良かったら来てねぇ♪


http://profy.mobi/chat/index.html

山本盛綱 - 彩

2017/09/15 (Fri) 16:16:54

山本盛綱 (やまもと もりつな)



盛綱(もりつな)。 山本代次郎の孫。山本釼一の三男。山本盛綱。

【 山本代次郎 】~大正13年7月2日 ⇒ 【 山本釼一 】明治24年8月1日~昭和16年5月9日 ⇒ ☆【 山本盛綱 】☆ 昭和12年2月3日~平成24年11月9日

■キャピタル・パートナーズについて、情報求む!■ - 筒井豊春

2016/11/29 (Tue) 01:31:18


http://mimizun.com/log/2ch/venture/1012585964/

■キャピタル・パートナーズについて、情報求む!■

■キャピタル・パートナーズについて、情報求む!■ - 筒井豊春

2016/11/29 (Tue) 01:25:05

■キャピタル・パートナーズについて、情報求む!■
http://mimizun.com/log/2ch/venture/1012585964/

金融商品取引法第66条の10の2(広告等の規制)事実に相違する表示の禁止 - 筒井豊春

2016/11/27 (Sun) 15:23:29

金融商品取引法

昭和23年4月13日法律第25号

(広告等の規制)

第66条の10 金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。

一 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名

二 金融商品仲介業者である旨及び当該金融商品仲介業者の登録番号

三 当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの

2 金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

金融商品取引法第27条の34の2(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任) - 筒井豊春

2016/11/27 (Sun) 15:18:54

金融商品取引法

昭和23年4月13日法律第25号

(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任)

第27条の34の2 第27条の32の2第1項の規定に違反して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。

2 外国証券売出しについて、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関する情報が欠けている外国証券情報を使用して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該有価証券を買い付けた者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。


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