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N1ファンドの謎 - 筒井 豊春
2015/10/16 (Fri) 02:32:47
K1 Fonds GbRの一味は2001年以前に詐欺師集団としてドイツで結成。 その後、ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)から制裁を受けると、活動の拠点をドイツ国外に求め、K1 Global Ltdと名称を変更。
アジア太平洋地域におけるKグローバル・ファンドの販売責任者として、ニク・ハラチを任命。
2008年、ニク・ハラチはN1グローバル・ファンドを組成し、キャピタル・パートナーズ証券 (代表者 代表取締役兼CEO 筒井 豊春)
から販売。Army YanはN1とK1を兼任。
K1 GLOBAL Ltd. tradition of performance
http://www.gigainvest.com/wFranzoesisch/download/produkte/K1_english/065_FOLDER_K1_Global_2009-07-eng_.pdf
K1ファンドはヨーロッパ最大手のねずみ講ファンドだった。FBIの声明を見てみよう。
http://www.fbi.gov/philadelphia/press-releases/2013/charges-allege-311-million-global-hedge-fund-fraud-scheme
K1は超悪名高いファンドみたですね~。
ということは、日本にもそのコピーファンドの被害者が大勢いるということです。
豊健活人生:春山昇華
http://blog.livedoor.jp/okane_koneta/archives/51323765.html
また出てきた 「K1」 ヘッジファンドの不正・犯罪
FBIが乗り出しでいるので、これは相当な犯罪だと思う。
バブルが崩壊する過程で思わず手を染めてしまい、その後ドンドン犯罪の深みにはまって行く、、、毎度のパターンだ。
まだまだ出てくるだろう。
この「K1」だが、海外であった何かのconferenceの時に同じテーブルで話していたら相手が名詞を渡してきた。その時に変な名前のヘッジファンドだなと思ったので覚えている。当時は羽振りが良くて。飛ぶ鳥を落す勢いだったのだろうなぁ・・・
Mr.GさんのブログでもK1ファンドのインチキぶりはしっかりと
紹介されています。
Mr.G の気まぐれ投資コラム
http://ameblo.jp/saruahi/entry-10600055023.html
独ヘッジファンドK1に刑事捜査
原発や放射能以上に恐ろしいのが、ニク・ハラチが運用するK1ファンドとN1ファンドだ。
ねずみ講ヘッジファンド、K1ファンド関係者の罪償いの儀式が米国でも始まっていた。
K1 Fonds GbRの一味は2001年以前に詐欺師集団としてドイツで結成。
その後、ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)から制裁を受けると、
活動の拠点をドイツ国外に求め、K1 Global Ltdと名称を変更。
アジア太平洋地域におけるKグローバル・ファンドの販売責任者として、ニク・ハラチを任命。
2008年、ニク・ハラチはN1グローバル・ファンドを組成し、キャピタル・パートナーズ証券
から販売。Army YanはN1とK1を兼任。
K1 GLOBAL Ltd. tradition of performance
http://www.gigainvest.com/wFranzoesisch/download/produkte/K1_english/065_FOLDER_K1_Global_2009-07-eng_.pdf
K1ファンドはヨーロッパ最大手のねずみ講ファンドだった。FBIの声明を見てみよう。
http://www.fbi.gov/philadelphia/press-releases/2013/charges-allege-311-million-global-hedge-fund-fraud-scheme
K1ファンドの販売説明資料
http://www.gigainvest.com/wFranzoesisch/download/produkte/K1_english/065_FOLDER_K1_Global_2009-07-eng_.pdf
N1グローバル・ファンドの販売説明資料
http://prtimes.jp/a/?c=589&r=1&f=ebff99018aaceecf7717b16ab6633daa.pdf
デザインから数字の細かい点までほとんどそっくり。奇跡的な一致だね。
K1ファンド販売会社役員としてのニク・ハラチ(Nicu Harajchi)
http://www.zoominfo.com/p/Nicu-Harajchi/1193208838
N1グローバル・ファンド最高責任者としてのニク・ハラチ(Nicu Harajchi)
http://www.zoominfo.com/p/Nicu-Harajchi/1271362599
金融商品取引法第38条 虚偽または断定的判断の提供の禁止
金融商品取引業者等またはその役員若しくは使用人は、一定の金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して顧客に虚偽のことを告げることが禁じられています。
日本国内でファンドを募集する際は、まともなデューデリジェンスと正直なディスクロージャーを行うこと。
米国司法省の公開文書
http://www.justice.gov/sites/default/files/usao-edpa/legacy/2014/10/22/tausche_information.pdf
Re: N1ファンドの謎 - 筒井豊春
2015/11/23 (Mon) 03:21:27
さすがにK1ファンドのコピーファンドであるN1ファンドのデタラメさは天下一品だ。こんなファンドを日本にばら撒いた奴は地獄に落ちるはずだ。
N1・グローバル・ジャパンの始まり
http://finance.toremaga.com/inspecial/netsec/5751.html
N1・グローバル・ジャパンのファンド登録取消
http://toushi.kankei.me/c/133/d/S000CZKP
【国内販売会社概要】
■会社名 キャピタル・パートナーズ証券株式会社
■代表者 代表取締役兼CEO 筒井 豊春
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出理由】
管理会社であるN1アセット・マネジメント(N1 Asset Management)により設定されたN1グローバル・
ファンド(N1 Global Fund)(以下「ファンド」という。)は、2011年5月13日付のケイマン諸島金融庁の
通知を以って登録が取消されました。よって、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
日本国内で某証券会社(キャピタル・パートナーズ証券 CEO: 筒井豊春)からN1グローバル・ファンドの勧誘があって、そのファンドへの投資のためにおカネを振り込んだら、
最終的にケイマンでそのカネが消えたというわけだ。
N1アセット・マネジメント(E15421) 臨時報告書(外国特定有価証券)
http://toushi.kankei.me/docs/text/S000CZKP
「N1グローバル・ファンドは、2011年5月13日付のケイマン諸島金融庁の通知を以って登録が取消されました。」
http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000000589.html
キャピタル・パートナーズ証券株式会社(代表取締役兼CEO:筒井豊春 所在地:東京都中央区 以下:キャピタル・パートナーズ証券)は、世界を代表するヘッジファンドに分散投資を行うファンド・オブ・ヘッジファンズ、「N1・グローバル・ファンド」を公募いたします。
http://www.capital.jp/invest/n1.php
バカ丸出しの弁護士は許さん! - 筒井豊春
2016/11/27 (Sun) 15:03:26
損害賠償を請求してきた顧客に対し、証券会社に違法又は不当な行為は無かったと主張しつつ、和解金の支払えばよいとか、そうすれば違法な行為も不当な行為も無かったことにできると、証券会社に助言するような弁護士は、たとえ証券会社側の弁護をしているとしても、正真正銘の馬鹿である。
さらに証券会社を違法な状態に陥れる大馬鹿だから、もうクビだ。
損害賠償請求への対応する際には、「金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるもの」という事由の存在が重要だ。
金融商品取引法 第39条(損失補てん等の禁止)
金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
第1項 第3号
有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
第2項
略
第3項
第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。
Re: N1ファンドの謎 - 筒井豊春
2016/11/27 (Sun) 15:16:14
金融商品取引法
昭和23年4月13日法律第25号
(外国証券情報の提供又は公表)
第27条の32の2 金融商品取引業者等は、第4条第1項第4号に該当する有価証券の売出し(以下「外国証券売出し」という。)により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「外国証券情報」という。)をあらかじめ又は同時に、その相手方に提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券の発行者が既に当該有価証券に係る特定証券情報を公表している場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 外国証券売出しを行つた金融商品取引業者等は、当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者から請求があつた場合又は投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合として内閣府令で定める場合には、外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない。
プラチナムグローブファンドファンドの謎 - 名和政剛
2018/08/26 (Sun) 05:32:05
プラチナムグローブファンドは顧客からのファンド解約請求に応じることができない時期があったらしいが、現在はどのようになっているのか?
山本盛綱 - 彩
2017/09/15 (Fri) 16:16:54
山本盛綱 (やまもと もりつな)
盛綱(もりつな)。 山本代次郎の孫。山本釼一の三男。山本盛綱。
【 山本代次郎 】~大正13年7月2日 ⇒ 【 山本釼一 】明治24年8月1日~昭和16年5月9日 ⇒ ☆【 山本盛綱 】☆ 昭和12年2月3日~平成24年11月9日
■キャピタル・パートナーズについて、情報求む!■ - 筒井豊春
2016/11/29 (Tue) 01:31:18
http://mimizun.com/log/2ch/venture/1012585964/
■キャピタル・パートナーズについて、情報求む!■
■キャピタル・パートナーズについて、情報求む!■ - 筒井豊春
2016/11/29 (Tue) 01:25:05
■キャピタル・パートナーズについて、情報求む!■
http://mimizun.com/log/2ch/venture/1012585964/
金融商品取引法第66条の10の2(広告等の規制)事実に相違する表示の禁止 - 筒井豊春
2016/11/27 (Sun) 15:23:29
金融商品取引法
昭和23年4月13日法律第25号
(広告等の規制)
第66条の10 金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
二 金融商品仲介業者である旨及び当該金融商品仲介業者の登録番号
三 当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2 金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
金融商品取引法第27条の34の2(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任) - 筒井豊春
2016/11/27 (Sun) 15:18:54
金融商品取引法
昭和23年4月13日法律第25号
(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任)
第27条の34の2 第27条の32の2第1項の規定に違反して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2 外国証券売出しについて、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関する情報が欠けている外国証券情報を使用して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該有価証券を買い付けた者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。
金融商品販売法 第五条、そして金融商品取引法第39条 - 筒井豊春
2016/11/26 (Sat) 01:13:53
証券会社の役員若しくは使用人の違法又は不当な行為によって
顧客に損害が発生した場合、金融商品販売法 第五条に基づき、証券会社の顧客に対する損害賠償は義務となります。
しかし、証券会社は、その役員若しくは使用人に違法又は不当な行為は無かったと主張しながら、損失を与えた顧客に対し和解金等を支払うことは絶対にできません。違法又は不当な行為がないのに顧客に金銭を支払って話を収めるような行為は、意図するしないにかかわらず、金融商品取引法第39条に抵触しています。
金融商品販売法 第五条に基づく損害賠償請求に対する和解金、つまり違法又は不当な行為に対する損害賠償としての和解金は、金融商品取引法第39条第三項で認められており、全く問題ありません。
和解金を支払う側の証券会社は、和解金は支払うが、違法又は不当な行為があったと認めることはできないというような都合の良い主張を行うことはできません。
そのような都合の良い主張を行いたい証券会社は、顧問弁護士と共に金融庁や財務局の責任者に率直に相談すればよいと思います。 恐らく過酷な行政処分が待っていると思います。
N1ファンドで苦しんでいる諸君、この法律を盾に狡猾な加害者を制裁すべし! - 筒井豊春
2016/11/23 (Wed) 02:26:05
金融商品取引法
金融商品によってバラバラだった法体系を横断的にひとつにまとめ、投資家保護ルールを徹底させ、金融商品利用者の利便性を向上させるため、従来の証券取引法が抜本的に見直され、平成18年6月7日に金融商品取引法が成立し、平成19年9月30日に施行されました。
金融商品取引法は、株式・債券・投資信託・金融先物取引など元本が保証されていないリスク商品について、横断的に共通の販売・勧誘ルールを設定しました。
業者が販売・勧誘を行う際には、次のようなルールを守らなければなりません。違反した場合は行政処分の対象になります。
•標識の掲示
-営業所ごとに、見やすい場所に標識を掲示する。
•広告の規制
-金融商品取引業者である旨および登録番号などを表示する。
-利益の見込みについて、著しく事実に相違する表示や、著しく人を誤認させるような表示しない。
•契約前の書面交付
-金融商品取引業者である旨および登録番号などを表示する。
-契約の概要や手数料の概要について記載する。
-「損失が生ずることとなるおそれ」や「損失の額が、顧客が預託すべき保証金などの額を上回ることとなるおそれ」があるときは、その旨を記載する。
•契約時の書面交付
•禁止行為
-「虚偽のことを告げる行為」や「不確実な事項について断定的判断を提供し勧誘する行為」の禁止。
-勧誘の要請がない顧客に対する訪問・電話による勧誘の禁止。
-顧客が契約しない意思を表明した場合の勧誘の継続の禁止。
•損失補てんの禁止
•適合性の原則
-顧客の知識・経験・財産の状況と契約目的に照らして不適当な勧誘をし、投資者保護に欠けることのないようにする。
特に、次の禁止行為に思い当たることがあれば、金融庁に相談してください。
(禁止行為その1)利益の見込みについて、著しく事実に相違する表示や、著しく人を誤認させるような表示しない。
(禁止行為その2)「虚偽のことを告げる行為」
N1ファンドで苦しんでいる諸君に贈る! - 筒井豊春
2016/11/23 (Wed) 02:14:30
N1ファンドで苦しんでいる諸君、この法律を盾に狡猾な加害者と戦うべし!
金融商品の販売等に関する法律
(平成十二年五月三十一日法律第百一号)
最終改正:平成二四年九月一二日法律第八六号
(目的)
第一条 この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項等及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったこと等により当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(金融商品販売業者等の損害賠償責任)
第五条 金融商品販売業者等は、顧客に対し第三条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。
(損害の額の推定)
第六条 顧客が前条の規定により損害の賠償を請求する場合には、元本欠損額は、金融商品販売業者等が重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによって当該顧客に生じた損害の額と推定する。
2 前項の「元本欠損額」とは、当該金融商品の販売が行われたことにより顧客の支払った金銭及び支払うべき金銭の合計額(当該金融商品の販売が行われたことにより当該顧客の譲渡した金銭相当物又は譲渡すべき金銭相当物がある場合にあっては、当該合計額にこれらの金銭相当物の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)から、当該金融商品の販売により当該顧客(当該金融商品の販売により当該顧客の定めるところにより金銭又は金銭以外の物若しくは権利を取得することとなった者がある場合にあっては、当該者を含む。以下この項において「顧客等」という。)の取得した金銭及び取得すべき金銭の合計額(当該金融商品の販売により当該顧客等の取得した金銭以外の物若しくは権利又は取得すべき金銭以外の物若しくは権利がある場合にあっては、当該合計額にこれらの金銭以外の物又は権利の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)と当該金融商品の販売により当該顧客等の取得した金銭以外の物又は権利であって当該顧客等が売却その他の処分をしたものの処分価額の合計額とを合算した額を控除した金額をいう。
(民法 の適用)
第七条 重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによる金融商品販売業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
(勧誘の適正の確保)
第八条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。
(勧誘方針の策定等)
第九条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下「勧誘方針」という。)を定めなければならない。ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令で定める者である場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。
2 勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
二 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
三 前二号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項
3 金融商品販売業者等は、第一項の規定により勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(過料)
第十条 前条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、五十万円以下の過料に処する。